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森林整備事業の概要 □事業内容について 主に分収造林契約に基づく森林整備を行なっています。 □分収造林契約とは 土地所有者にかわって、当センターが植栽から伐採までの保育管理を行ない、育てた木から得られた収益を一定の割合で分配する契約の事です。 (模式図を表示) ![]() □契約概況について 平成17年度末現在での契約面積は16,884ヘクタールとなっています。当センターが造林した面積は次のとおりです。樹種別の割合は、ヒノキが89%、スギが9%、マツが2%となっています。 (造林実績のグラフを表示) ![]() □保育の実施について 保育事業等は、森林施業計画に基づいて計画的に実施しております。平成17年度は保育間伐・枝打等の保育事業を1,700ヘクタール実施し健全な森林の育成に努めております。 □新規契約について 分収造林の新規契約は平成11年度から中止しています。 □お願い 分収造林契約をされている土地所有者の方で、住所移転などをされた方は、変更届を提出してください。 |
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