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経営構造対策事業
事業の概要
効率的かつ安定的な農業経営が地域農業の相当部分を担う望ましい農業構造の確立を図ることを目的として実施する,認定農業者等の担い手の育成・確保及び担い手への農地の利用集積等の地域農業の構造改革の加速化に資する生産施設,加工施設,流通販売施設及び土地基盤等の整備
対象範囲
地域段階の取組は,集落単位から大字の区域までの範囲内を基本。ただし,地域の実情等を勘案して,この範囲を越えて実施することが適当と認められ,かつ,その地域の農業者等の合意が得られている場合は,この範囲を越えた区域において実施することができる。
事業実施主体
市町、農業協同組合,農業協同組合連合会,土地改良区,土地改良区連合,農業委員会,農業者等の組織する団体,第3セクター等,PFI法第2条第5項の選定事業者,その他一定の要件を満たす法人
目標達成
| 一般地域の場合 | 担い手育成緊急地域の場合 |
| 1 構造改革重点目標 (1)認定農業者の育成(必須設定) 計画地区における認定農業者数に関す る目標 (2)担い手への農地の利用集積 ア 利用集積率(必須設定) 計画地区の農地面積に占める担い手 に利用集積する農地の面積の割合( 以下「担い手のうち利用集積率」という 。)に関する目標 イ 連担化率(任意設定) アの担い手に利用集積する農地面積 に占める連担地の形成がなされた面 積の割合に関する目標 |
(3)認定農業者等の育成(必須設定) ア 認定農業者の育成 計画地区における認定農業者数に関す る目標 イ 農業生産法人の設立 計画地区における農業生産法人の設立 数に関する目標 ウ 特定農業団体の設立 計画地区における特定農業団体の設立 数に関する目標 (4)担い手への農地の利用集積 ア 利用集積率(必須設定) 担い手農地利用集積率に関する目標 イ 連担化率(任意設定) アの担い手に利用集積する農地面積に占 める連担地の形成がなされた面積に関す る目標 |
| 2 地区選択目標(任意設定) 地域の課題や取組の方向性を踏まえ,自由に設定する定量的な目標 なお,設定数の制限はないものとする。 |
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達成すべき成果目標の基準
| 一般地域の場合 | 担い手育成緊急地域の場合 |
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目標値がa又はbのうずれかの基準を 満たしていること a 認定農業者数が計画時に比べ50% |
目標値がcからfのいずれかの基準を 満たしていること c 認定農業者須が現在に比べ1名以上増加 |
※担い手育成緊急地域の場合
担い手育成緊急地域において経営構造対策を実施しようとする場合には,達成すべき成果目標の基準が大幅に緩和されます。
1.対象地域
担い手育成緊急地域とは,経営構造対策の対象となる地域のうち,次のいずれかに該当する地域のことです。
(1)経営の零細な農家が多くを占める地域
次のいずれかの基準に該当し,地域農業の担い手の育成及び確保を緊急かつ積極的に支援する必要があると特に都道府県知事が認める地域。
@対象地域において,農家1戸当たりの平均農地面積がおおむね0.5ha未満であり,
かつ,農地面積が0.5ha未満の農家がおおむね5割以上 を占める地域。
A地形的条件等から@の地域に準ずる地域
(2)いわゆる総兼業地帯等と呼ばれる地域
次の全ての基準に該当し,地域農業の担い手として集落営農の組織化を緊急かつ積極的に推進する必要があると特に都道府県知事が認める地域。
@対象地域の販売農家(経営耕地面積30a以上又は農産物販売金額50万円以上の
農家をいう。)に対する副業的農家(農外所得が主(農家所得の50%未満が農業所得)
で,65歳未満の農業従事60日以上の世帯員がいない農家をいう。)の割合が7割以上
の地域。
A対象地域の主業農家(農業所得が主(農家所得の50%以上が農業所得)で65歳未満
の農業従事60日以上の世帯員がいる農家をいう。)の割合が1割以下の地域。
アグリリャレンジャー支援事業
事業の概要
認定農業者等の経営体の経営の多角化及び農畜産物などの交付価値化等による経営発展を図ることを目的として実施する、農業生産を各に加工・流通・販売・交流等のアグリビジネスに挑戦する上で必要となる生産施設、加工施設、流通販売施設及び土地基盤などの整備
対象範囲
アグリビジネスに取り組む対象経営体の農業経営の活動範囲
事業実施主体
認定農業者等の組織する団体、市町村、農業協同組合、第3セクター等、その他一定の要件を満たす法人
成果目標
1.所得の向上(必須設定)
対象経営体の構成員のうち、農業経営基盤強化促進法に基づく市町村基本構想における「当該市町村において育成すべき効率的かつ安定的な農業経営についての目標とすべき所得水準」に到達する者の数に関する目標
2.農畜産物等の売上額(必須設定)
対象経営体の農畜産物等の年間売上額に関する目標
3.雇用の拡大(必須設定)
対象経営体の年間雇用数に関する目標
達成すべき成果目標の基準
目標値がaからcのいずれかの基準を満たしていること
a. 構成員のうち農業経営基盤強化促進法に基づく市町村基本構想における「当該市町
村において育成すべき効率的かつ安定的な農業経営についての目標とすべき所得水
準」に到達する者が1以上増加
b. 農畜産物等の年間売上額がおおむね3千万円以上に達する又は現在に比べ30%以上
増加
c. 施設等の整備や経営展開等により雇用者が3人以上又は延べ700人・日以上増加
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