| (1) |
農地売買等事業
規模縮小農家や離農する農家から農地を買い入れ又は借り入れして,規模拡大をしたい農家や新たに農業を始める方に売り渡し又は貸付けを行う事業です。
【農地売買等事業を活用する場合のメリット】 |
|
|
・売買の場合 |
|
|
|
1 |
農地保有合理化法人は公的機関ですので,その地域での適正な価格で売買ができます。
|
|
|
|
2 |
農地保有合理化法人に農地を売り渡す方については,譲渡所得税の特別控除が受けられます。
特別控除額800万円
|
|
|
|
3 |
農地保有合理化法人から農地を買われる方については,登録免許税や不動産取得税の負担が軽減されます。(ただし,利用権設定等促進事業を活用した場合に限る。)
登録免許税 8/1000
不動産取得税 課税対象額の1/3に相当する額を控除
|
|
|
|
4 |
農地の売買に係る契約事務や登記事務については,農地保有合理化法人で実施します。
|
|
|
・貸借の場合 |
|
|
|
1 |
小作料は,各市町の農業委員会が定める標準小作料を基準として契約しますので,適正な小作料での耕作ができます。 |
|
|
|
2 |
農地保有合理化法人は公的機関ですので,契約期間満了時には農地を確実に所有者の方にお返しします。
|
| (2) |
農地信託等事業
農地価格が下落傾向の地域で,農地保有合理化法人が規模縮小農家や離農農家から農地の売り渡しについての信託を受けて,信託の委託者に対して当該農地の評価額の7割以内の無利子資金を貸付け,農地が売れたときにその売却収入により精算する事業です。
|
| (3) |
農業生産法人出資育成事業
農業生産法人の自己資本の充実と経営規模の拡大によりその法人の育成を図るため,農地保有合理化法人が農地売買等事業により買い入れた農地を農業生産法人に出資し,その持分を他の構成員に分割譲渡する事業です。
|
| (4) |
研修等事業
農地保有合理化法人が買い入れ又は借り入れしている農地を利用して,新たに農業を始めようとする者に対して,農業の技術や経営方法を習得させるための研修を行う事業です。
|